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インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策、手続き方法を初心者向けに解説

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インボイス制度が令和5年10月1日から開始され、フリーランスに与える影響は機会損失や税金対応の変化などが存在します。

国税庁の公式サイトでの「インボイス制度の概要」では下記のように記されています。

インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

国税庁 インボイス制度の概要

上記ご覧のように、インボイス制度の仕組みは複雑であり、税金やお金に詳しくない人からすると正しい理解や適切な対策や対応をすることは難しく、「インボイスで廃業になる」「機会損失が多大になる」を不安になってしまうフリーランスのエンジニア・イラストレーター・美容師・翻訳者・ライターなどが多くいるのも事実です。

本記事では、フリーランスとして働きインボイス制度を知らない初心者の方向けにフリーランスの独立・開業のプロが「インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策」をわかりやすく解説していきます。

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目次

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイスとは「適格請求書」の意味があり、インボイス制度とはフリーランスや個人事業主がビジネス取引における複数税率の採用に計算ミスや不正を防ぐために、2023年10月に導入された申告制度です。

インボイス(適格請求書)には複数税率による税制の複雑化に対応するため、適格請求書発行事業者の登録番号、8%の軽減税率と10%の標準税率を区分した適用税率、税額などの記載が必要です。

インボイス制度導入の背景と経緯

インボイス制度導入の背景としては、現行の消費税制度で発生する「益税」を解消するという理由が挙げられます。

益税とは、消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまうことです。

インボイス制度が導入されるまでの消費税の計算は、その取引の内容が消費税の課税取引かどうかに基づいて行われているため、消費税を納税している事業者だけではなく、免税事業者に対しても消費税を含めた金額を支払っていることになるため、結果的に、10%あるいは8%上乗せされた売上高が計上され、その分が利益になっていました。

そこで、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式「インボイス制度」が2023年10月に導入され、適格請求書がなければ消費税を仕入税額控除ができなくなり、適格請求書を受け取って支払いを行う場合には、益税が発生することがなくなりました。

インボイス制度導入の今後の動向

インボイス制度導入の今後の動向は、フリーランス・個人事業主、そして政党でも注目が集まっています。

帝国データバンクの「インボイス制度に対する企業の対応状況アンケート」でも9 割の企業で制度導入にともなう「懸念事項あり」との結果で、内容については、「業務負担の増加(他業務への影響含む)」が7割と最も高く、次いで「社内での理解・連携不足」、「仕入先への対応」が5割台で続きました。インボイス制度に対応するなかで企業の不安や混乱が深まるケースが出てくることも十分に予想されます。

また、インボイス制度に反対する政党も野党で出てきており、立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、社会民主党は共同で2022年6月10日に「時限的消費税減税法案」を提出、2022年11月16日には「インボイス問題検討・超党派議員連盟」を野党各党が設立しました。

インボイス制度を廃止する訴えは、政党や民間団体からも上がっていますが、現在は廃止をする正式な発表は出ていません。今後の動向にも注目しておくことが大切でしょう。

インボイス制度がフリーランス・個人事業主に与える影響

インボイス制度がフリーランス・個人事業主に与える影響

インボイス制度がフリーランス・個人事業主に様々な影響をもたらしており、その影響について解説します。

影響1. 納税する税金(消費税)が増え不利になる可能性がある

フリーランスがインボイス制度を採用する場合、税金の増加が懸念されます。

免税事業者との取引があった場合は、適格請求書が発行できないため仕入にかかった消費税の控除ができません。

そのため、消費税の納税負担が増える可能性があります。

影響2. フリーランスの取引機会の損失のリスクがある

インボイス制度の採用により、一部の取引先は複雑な請求プロセスを嫌がる可能性があり、フリーランスは取引機会の損失リスクに直面するかもしれません。

経済産業省の「インボイス制度導入に係る取引実態調査」では、2023年1月時点で、らインボイス発行事業者としての登録するよう求められている企業は9.5%だった。9割以上の企業が登録するように求められていないが、今後要求する企業が増えていくと予想されます。

インボイス制度で課税事業者になると特例の対象となり負担軽減ができる

インボイス制度で課税事業者になると特例の対象となり負担軽減ができる

インボイス制度を導入し課税事業者になると、特例の対象となり税金の負担が軽減されるメリットがあります。

2割特例が適用される

課税事業者になった場合、インボイス制度により所得税の2割特例が適用され、税金の節約が可能です。

仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。

また、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までとされています。

参考:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

少額特例が適用される

課税事業者になった際には、少額特例も適用され、所得が一定額以下の場合には一定割合で税金が軽減されます。

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。そして取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様に適用されます。

参考:国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要

少額な返還インボイスの交付義務免除がされる

課税事業者になった際には、少額な返還インボイスの交付義務免除がされます。

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます

例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。

参考:国税庁 少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

インボイス制度で課税事業者になった人の体験談

インボイス制度で課税事業者になった人の特徴

インボイス制度で課税事業者になった人の体験談

フリーランス

課税売上高が1,000万円を超えているので、10月1日のインボイス制度開始に間に合うように課税事業者としてe-Taxで適格請求書発行事業者の登録申請をしました。インボイスに対応した会計システムを導入し、適格請求書を発行しています。

フリーランス

取引先から適格請求書発行事業者になることを求められてました。売上は1,000万円を超えていない免税事業者なので、適格請求書発行事業者になると消費税の納税は増えますが、今の取引先と継続的に仕事をしたいため登録をしました。

インボイス制度の影響を与えるフリーランスの特徴を簡単に解説

インボイス制度の影響を与えるフリーランスの特徴を簡単に解説

免税事業者のフリーランスへの影響

免税事業者のフリーランスである場合は、適格請求書の発行ができず、取引先の事業者は仕入税額控除の対象外となります。

仕入税額控除の対象外になってしまうと、取引先は免税事業者のフリーランスとの取引にかかる消費税額分を負担しなければならず、その理由で取引額の値下げや取引の停止などの影響が考えられます。

一方で、取引先が免税事業者または簡易課税選択事業者の場合は、適格請求書の発行が不要でフリーランスが免税事業者のままでも取引に影響はでません。

課税事業者のフリーランスへの影響

課税事業者のフリーランスである場合は、消費税の納税義務には影響がありません。

また、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことで適格請求書の発行が可能になるため、取引先の課税事業者は今までと変わらない取引を行うことができます。

インボイスの交付を求められる課税事業者の対策と対応

インボイスの交付を求められる課税事業者の対策と対応

課税事業者がインボイスの交付を求められる場合、効果的な対策と対応が必要です。

特に、簡易課税制度やインボイス制度に関連した法律や規制を理解し、適切な措置を講じることが重要です。

事業者免税点制度

事業者免税点制度という小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置です。

課税事業者・免税事業者に関わらず売手は買手に消費税を含む金額を請求できます。 課税事業者は受け取った消費税を納める義務がありますが、免税事業者は納める義務がないため、買手から預かった消費税が手元に残ります。

前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間について、消費税を納める義務が免除されている。

○基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目及び2期目の扱いは原則として資本金の額で判定。

※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者となる。資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となる。

財務省 事業者免税点制度の概要

簡易課税制度

簡易課税制度は、所得が一定水準以下の中小事業者に対して事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度で節税効果も期待できます。

また、制度適用のためには課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出が必要となります。

インボイス制度に関連する独占禁止法、下請法

インボイス制度に関連する独占禁止法、下請法

インボイス制度に関連する際、独占禁止法や下請法も注視すべきポイントです。

公正取引委員会が特に注意を喚起している事業者の事例について理解し、法令遵守に努めることが重要です。

独占禁止法とは

独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。

参考:公正取引委員会 独占禁止法の概要

下請法とは

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は,親事業者による下請事業者に対する優越的地
位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。
例えば,下請事業者に責任がないのに,親事業者が発注後に下請代金の額を減じることは禁じられています。たとえ当事者間で協賛金,値引き,歩引き等の名目で発注後に一定金
額を下請代金から差し引くことで合意している場合であっても,下請法違反になります。ま
た,親事業者の社内検査などの事務手続の遅れや,下請事業者から請求書が提出されてい
ないことを理由に,下請代金の支払日を遅らせることも認められません。

参考:公正取引委員会 ポイント解説下請法

公正取引委員会が注意した事業者

公正取引委員会が注意を喚起した事業者についての詳細情報を確認しましょう。これにより、同様の問題を未然に防ぐための手がかりが得られます。

独占禁止法上問題となるおそれの事例

課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転換を求めた。
その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなければ今後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当たっての価格交渉にも応じなかった。

課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様です。

出典:中小企業庁「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」

下請法となるおそれの事例

継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。
その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。

下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

出典:中小企業庁「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」

適格請求書発行事業者へなる手続きをわかりやすく解説

適格請求書発行事業者へなる手続きをわかりやすく解説

適格請求書発行事業者へなる手続きをわかりやすく解説します。

登録申請手続きの流れ

適格請求書発行事業者へなるには登録申請を行う必要があります。

登録申請手続の流れは下記です。

登録申請手続きの流れ
  1. 適格請求書発行事業者の登録申請書」を記入
  2. 税務署に提出(郵送またはe-Tax)
  3. 税務署で審査後、適格請求書発行事業者として登録
  4. 国税庁の公表サイトにて情報を確認

参考:国税庁 登録番号に関する情報

申請書類と登録申請先について

申請書類は、国税庁適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)からダウンロードが可能です。

登録申請先は、税務署に郵送またはe-Taxで提出します。

個人事業主はe-Taxをしようするとスマートフォンでも手続が可能となります。

登録の申請期間

適格請求書発行事業者の申請期間に期限はありません。

なお、インボイス制度が開始される2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間については経過措置が設けられており、この経過措置期間中は、登録日から課税事業者になることができます。

詳細については下記Q&Aをご参照下さい。

参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A

インボイス制度に関連するよくある質問

インボイス制度に関連するよくある質問

翌課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。(適格請求書発行事業者の登録済)

その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。
しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者となりません。したがって、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間に免税事業者となることはありません。

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

インボイス制度に対応するか判断するポイントは?

インボイス制度に対応するか判断するポイントは、主な取引先がインボイス(適格請求書)を必要とする事業者かどうかという点です。

簡易課税制度を行なっている課税事業者が主な取引先のフリーランス・個人事業主にはインボイスが不要な場合があります。

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コンサルフリー
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コンサルフリーは即戦力のフリーランスが集まるトップコンサル集団です。メーカー・TMT業界(電機/電子・インターネット・AI・通信・広告メディア・エンタメ・放送業界)を中心に、新規事業開発・組織人事・マーケティング・生成AI・SAP/ERP領域に強みを持つプロが多数在籍しています。

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相馬秀幸(株式会社SowLab)

相馬秀幸(そうま ひでゆき)

株式会社SowLab 代表取締役社長


デロイトトーマツコンサルティング合同会社のマネージャーを経てフリーコンサルに独立後、コンサル×マーケティング×デジタルメディア開発スキルを活かし株式会社SowLabを創業。フリーランス検索プラットフォーム「コンサルフリー」を運営。これまでに、経営戦略、新規事業開発、M&A、マーケティング/営業戦略、次世代広告メディア戦略、WEB設計/開発、SEO戦略、生成AI推進など多数のコンサルタントプロジェクトを手掛ける。年間200名以上の企業の事業開発/DX/マーケティング責任者やフリーランスと公私ともに対話する。独自で立ち上げたメディアは過去に5つあり、企画・設計/開発・ライティング・SEO対策・広告宣伝営業・メディア監修などメディアにも精通する。

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